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入門・体験談

配当金の確定申告・どっちの課税が得か

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📋 この記事でわかること

  • 配当金の確定申告が必要なケース・不要なケース
  • 配当の税金は「3つの選び方」がある(申告不要・申告分離課税・総合課税)
  • 2024年から変わった「所得税と住民税は同じ方式」ルール
  • 総合課税が得になる目安と、社保・国保で変わる健康保険料の扱い

こんにちは、投資家ケン(このブログについて)です。

ねぇ、配当金の確定申告って「総合課税か、申告分離課税か、それとも申告しないか」で手取りがけっこう変わるんですよ。これ結構大事だと思ってて——一緒に確認しませんか?

「どうせ税金を払うんだから一緒でしょ」と思っていた時期がありましたが、実は選び方次第で数万円単位で変わることがあります。私自身、個人事業主として毎年、確定申告のたびに試算して選び直しています。

配当金の確定申告:必要?不要?

✅ そのままでOKなケース

特定口座(源泉徴収あり)で受け取っている配当金は、証券会社が20.315%を差し引いて納税まで済ませてくれます。だから原則、確定申告はしなくて問題ありません。「もう引かれてるから」でOKです。

⚠️ あえて申告すると得になることがあるケース

次に当てはまる人は、確定申告で税金を取り戻せる可能性があります。

  • 課税所得が低めで、総合課税+配当控除にすると実質的な税率が下がる場合
  • その年に株式の譲渡損失があり、配当と損益通算したい場合
  • 米国株・米国ETFなどで外国税額控除を使いたい場合

配当金の税金は「3つの選び方」がある

上場株式の配当金(大口株主を除く)は、次の3つから選べます。

選び方税率配当控除譲渡損との損益通算合計所得金額に加算(国保料などへの影響)
申告不要(そのまま)20.315%で完結××されない(影響なし)
申告分離課税一律20.315%×○(繰越控除も可)される
総合課税他の所得と合算して累進(5〜45%)+住民税10%。配当控除で軽くなる×される

ざっくり言うと、総合課税=配当控除で税率を下げにいく代わりに所得が増える/申告分離課税=損失と通算したいとき/申告不要=何も足さない、という住み分けです。

【2024年から変更】所得税と住民税は同じ方式に統一

以前は「所得税は総合課税、住民税は申告不要」という組み合わせが選べて、課税所得900万円以下の人はこれで正味の税率を下げられました。

ですが、令和5年分(2024年に提出した確定申告)から、所得税と住民税で違う方式を選べなくなりました。総合課税で申告すれば住民税も総合課税。配当が住民税の「合計所得金額」にも必ず乗るようになった、ということです。これが後半の国保の話につながります。

総合課税が得になる目安:上場株は「課税所得695万円以下」

配当控除は、課税所得1,000万円以下の部分について配当所得の10%(所得税)+2.8%(住民税)を税額から差し引ける仕組みです。これを効かせると、上場株式の配当は課税所得およそ695万円以下なら総合課税のほうが税額は軽くなります(配当控除が効く範囲という意味で「900万円以下」を目安に使う解説もあります)。

⚠️ 「330万円」という数字を見たら要注意

「課税所得330万円が境界線」という説明をよく見かけますが、これは投資信託(公募株式投信)の配当控除率が個別株の半分だからです。個別の上場株式の配当は695万円前後で考えます。投信と株を混同しないようにしてください。

健康保険が「社保」か「国保」かで、話が変わる

総合課税(や申告分離課税)で配当を申告すると、配当が「合計所得金額」に加わります。この所得の増加が健康保険料に響くかどうかは、入っている健康保険で変わります。

病院・クリニックなど勤め先の健康保険(協会けんぽ・組合健保)に入っている人——つまり多くの勤務医療職は、保険料が給与(標準報酬月額)で決まります。配当を総合課税で確定申告しても、健康保険料は上がりません。ここは勤務者の有利な点です。

一方、国民健康保険の人(開業されている方、フリーランス、退職して任意継続を選ばなかった方、扶養を外れた方など)は、配当を申告すると合計所得金額が増えて国保料・介護保険料に跳ね返ります。総合課税で所得税を数万円減らしても、国保料が同じくらい増えて相殺——ということが起こります。

どちらの場合も、住民税の非課税判定や、自治体の各種給付・軽減の判定には影響することがあります。そこは共通の注意点です。

私の場合:勤務+訪問施術の二本立て

私はクリニック勤務(社会保険)に加えて、訪問施術の事業所得があります。健康保険は勤め先の社保なので、配当を総合課税にしても保険料は動きません。

だから私が見るのはシンプルに、「① 配当は申告不要のまま(20.315%)」と「② 配当を総合課税+配当控除」で、所得税・住民税がどちらが少なくなるか。給与・事業所得・配当を合算した課税所得が695万円のラインをどれだけ下回るかで、年によって答えが変わります。

確定申告ソフト(マネーフォワードなど)で課税方式を切り替えれば、税額を比較できます。事業所得の大きさが年によって変わるので、毎年やり直しです。

📌 この記事のポイント

  • 特定口座(源泉徴収あり)なら、原則そのままで確定申告は不要
  • 選び方は3つ:申告不要/申告分離課税(損益通算)/総合課税(配当控除)
  • 2024年(令和5年分)から、所得税と住民税は同じ方式に統一された
  • 総合課税が税額で得になる目安は、上場株で課税所得695万円以下(投信は330万円以下)
  • 健康保険が社保(勤め先の健保)なら総合課税でも保険料は不変。国保なら国保料増まで込みで手取りを試算する

※本記事は個人の経験にもとづく情報提供であり、税務上の助言ではありません。税制は改正されること、個人の状況で結論が変わることにご注意ください。最終的な判断は、お住まいの自治体・税務署・税理士にご確認ください。(最終更新:2026年9月6日)


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